ニュープロデュースは楽に稼げる?口コミと評価を調査

結論
「ニュープロデュース(NEW PRODUCE)」は、「月収150万円以上稼げる」「毎日3万円の現金分配」といった非現実的な謳い文句で利用者を募る副業案件です。しかし、その実態は具体的な収益の根拠が不明瞭であり、特定商取引法に基づく表記に重大な不備が確認されています。
調査の結果、この案件は誇大な広告で集客し、最終的に高額なバックエンド商材へ誘導するという、典型的な情報商材販売の手口である可能性が極めて高いと指摘されています 。広告通りの収益は期待できず、高額な費用を請求されるリスクや、個人情報が流出するリスクが非常に高い案件であると考えられます。
概要と宣伝文句
「ニュープロデュース」は、主にYouTube広告やSNSを中心に拡散されており、仕掛け人として「相川奈津妃」氏が登場します。
| 項目 | 宣伝内容 | 検証結果 |
| 謳い文句 | 最先端AI×最新手法で月収150万円以上稼げる | 非現実的な誇大広告であり、収益の保証は規約で否定されている 。 |
| 作業内容 | 5タップで完了 | 具体的なビジネスモデルが不明瞭。 |
| 仕掛け人 | 相川奈津妃 | 実在の痕跡がなく、プロジェクトのために作られた架空のキャラクターである可能性が高い 。 |
| ビジネスモデル | 動画生成AIを利用した副業 | 詳細は不明。 |
実態の検証:誇大広告とプロダクトローンチの手口
「ニュープロデュース」のランディングページ(LP)には、「ビジネスモデルの破綻」と「典型的なプロダクトローンチ詐欺の手口」が確認されています 1。
1. 架空の仕掛け人「相川奈津妃」
プロジェクトの顔である「相川奈津妃」氏について、検索エンジンのログ解析や画像照合を行っても実在の痕跡が見つからず、プロジェクトのために作り上げられた架空のキャラクターである可能性が極めて高いと検証サイトで指摘されています 。これは、トラブル発生時に責任の所在を曖昧にするための常套手段であると推測されます。
2. 広告と規約の矛盾
LPでは「100%」「誰でも」稼げると謳っているにもかかわらず、ページ最下部の利用規約には、LPの主張をすべて覆すような「本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。」という免責事項が明記されています 。これは、法的な責任を回避するためのものであり、広告内容が虚偽であることを示唆しています。
3. 高額なバックエンド商材への誘導
無料登録を入り口とし、最終的に数十万円に及ぶ高額なツール利用料やコンサルティング費用といったバックエンド商材へ誘導する、典型的なプロダクトローンチの手口が用いられている可能性が高いです 。
運営会社「トラスト株式会社」の検証
詐欺案件かどうかを見極める上で最も重要な「特定商取引法に基づく表記(特商法)」を確認したところ、運営会社である「トラスト株式会社」には複数の不審な点が見つかりました 。
| 項目 | 記載内容(一例) | 検証結果・問題点 |
| 販売業者 | トラスト株式会社 | 同名の法人が複数存在し、特定しづらい。設立日が新しく、使い捨ての法人である可能性が高い 1。 |
| 運営責任者 | 畑岡宏光 | 過去に悪名高い高額情報商材案件に関わっていた人物と同名であり、同一人物である場合は注意が必要 1。 |
| 所在地 | 東京都〇〇区〇丁目… | 建物名・部屋番号の記載がなく、バーチャルオフィスや私書箱の可能性が高い 1。 |
| 電話番号 | 03-XXXX-XXXX | 問い合わせ対応の実態が不明。発信専用番号やレンタル回線の可能性 1。 |
| メールアドレス | Gmailなどのフリーメール | 企業として信頼性が低く、連絡不能になるリスクが高い 1。 |
特に、所在地がバーチャルオフィスやワンルームマンションである可能性が高い点は、大規模なプロジェクトを運営する企業としては極めて不自然であり、「居場所を突き止められたくない」という意図が透けて見えます 。
また、「トラスト」という社名は、検索逃れ(SEO逆対策)のためにあえてありふれた名称を選んでいる可能性も指摘されています 。
まとめと注意喚起
「ニュープロデュース」は、誇大な広告表現、架空の仕掛け人、そして特定商取引法に基づく表記の不備という、悪質な情報商材に共通する危険な特徴をすべて備えています。
「5タップで月150万円」という甘い言葉に惑わされず、以下のような案件には細心の注意を払う必要があります。
1.具体的なビジネスモデルが不明瞭な案件:「何をして、なぜ稼げるのか」が説明されていない。
2.特定商取引法に基づく表記に不備がある案件:運営元の情報が不透明で、トラブル時の対応が期待できない。
3.非現実的な高額収益を謳う案件:利用規約で収益の保証を否定している場合が多い。
